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吉岡町障害福祉すまいるプラン(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)

最終更新日
2024年05月15日
記事番号
P003029

吉岡町障害福祉すまいるプラン(障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画)について

策定趣旨

障害者施策に関する基本的な計画である「障害者計画」、障害福祉サービス等の目標値を掲げる「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の3つの計画を一体とし、障害者をとりまく様々な課題を町全体の課題と捉え、障害の有無にかかわらず町民みんなが住みよいまちになることを目指した総合的な計画として策定しました。

計画の位置づけ

障害者計画

障害者基本法第11条第3項に規定する「市町村障害者計画」に相当するものであり、町における障害者施策に関する基本的な計画です。

障害福祉計画

障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」で、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。

障害児福祉計画

児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」で、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画を定めるものです。

計画の期間

「第5期障害者計画」の計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間です。

「第7期障害福祉計画」及び「第3期障害児福祉計画」の計画期間は、令和6年度から令和8年度の3年間です。

基本理念

本計画は、総合計画の基本目標の1つである「すべての住民に優しい健康・福祉施策の充実」を踏まえ、基本理念を「自立と共生に向けて~障害がある人も、ない人も住みよいまち~」と設定し、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう 「共生社会」の実現を目指します。

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