児童手当制度改正(拡充)について
- 最終更新日
- 2024年08月21日
- 記事番号
- P004058
制度改正(拡充)内容について
令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の拡充
- 第3子以降の支給額の増額
- 第3子以降のカウント方法の変更
- 支払月の変更(年3回から偶数月の年6回)
改正(拡充)前 |
改正(拡充)後 |
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支給対象 |
中学校修了まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
第3子以降のカウント対象 |
高校生年代までの児童 |
大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子 |
※所得制限は廃止されますが、受給者は父母等の内、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)の基準は変更されません。
制度改正(拡充)に伴う手続きについて
※公務員の方につきましては、勤務先から手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先でご確認ください。
※町に住民登録している高校生年代までの児童がいる全ての世帯(町外に住民登録している中学生以下の児童を養育しており、現在、町から児童手当又は特例給付を受給中の世帯含む。)には、制度改正に伴うお知らせを9月中旬に発送しましたので、内容をご確認のうえ、手続きが必要の場合は、下記申請期限までに申請してください。
なお、単身赴任等により父母等のみが町に住民登録している場合等、町で該当児童を把握できないため、お知らせを送付することができません。該当する父母等は、担当部署までご連絡ください。
認定に係る手続きが必要な方(次のいずれかに該当する方)
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育されている方
手続きに必要な書類(養育状況等により、追加で書類の提出を求める場合があります。)
- 認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※経済的負担がある大学生年代の子を養育し、その子を含めて養育している子が3人以上いる方のみ - 別居監護申立書
※養育している高校生年代までの児童と別居している方のみ
額改定に係る手続きが必要な方(次のいずれかに該当する方)
※算定児童等については、発送された制度改正に伴うお知らせをご確認ください。
- 現在、児童手当又は特例給付を受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育されている方
- 現在、児童手当又は特例給付を受給中で、経済的負担がある大学生年代の子を養育し、その子を含めて養育している子が3人以上いる方
手続きに必要な書類(養育状況等により、追加で書類の提出を求める場合があります。)
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※経済的負担がある大学生年代の子を養育し、その子を含めて養育している子が3人以上いる方のみ - 別居監護申立書
※養育している高校生年代までの児童と別居している方のみ
改正による手続きが不要な方(次のいずれかに該当する方)
※算定児童等については、発送された制度改正に伴うお知らせをご確認ください。
- 現在、児童手当又は特例給付を受給中で、新たに追加する児童がいない方(算定児童に登録されている高校生年代の児童を養育されている方等)
- 現在、児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
申請期限等
令和6年11月15日(金)まで
※なお、上記申請期限は、令和6年12月振込を行うための期限です。
今回の制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月)までです。
令和7年4月以降に申請した場合は、令和6年10月分に遡及しての支給はできません(申請した月の翌月分からの支給となります)ので、ご注意ください。
窓口による申請
「該当する書類」及び「申請に必要なもの」をご持参のうえ、吉岡町役場健康福祉課子育て支援室窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの
認定請求書を提出される方
- 請求者の「口座情報が分かるもの」及び「健康保険証」
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
監護相当・生計費の負担についての確認書を提出される方
- 子の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
別居監護申立書を提出される方
- 児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
額改定認定請求書を提出される方
特に必要なものはありません。
郵送による申請
「該当する書類」を同封のうえ、担当部署までご送付ください。
なお、認定請求書を提出される方は、「請求者の健康保険証の写し」も併せて同封してください。
※町への到達日をもって受付日となりますので、ご注意ください。
また、不着・遅延等については、一切責任を負いません。