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児童扶養手当制度の一部改正について

最終更新日
2024年10月07日
記事番号
P004177

児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給)から児童扶養手当の制度が一部変更となります。
この改正は、現在の児童扶養手当受給資格者と令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。

主な改正内容

所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。

なお、扶養義務者等の所得限度額に変更はありません。

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養親族の数 これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人目以降 1人増すごとに380,000円を加算

第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

全部支給 一部支給
これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
6,450円 10,750円 3,230円以上6,440円以下 5,380円以上10,740円以下
所得に応じて決定されます

制度改正後の申請の手続き

児童扶養手当の受給資格者(支給停止になっている方も含む)

既に児童扶養手当の認定を受けている方は申請不要ですが、「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。

令和6年度の現況届の提出がお済みでない方は、至急子育て支援室までご連絡ください。

新規に認定を希望される方

所得の限度額超過によりこれまで認定請求を見合わせていた方については、この改正で手当の支給ができる場合がございます。

令和6年10月末までに認定請求をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合がありますので、子育て支援室までお問い合わせください。

児童扶養手当法等の一部改正について、詳細は下記ファイルをご覧ください。

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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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