働きやすい職場づくりに「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご活用ください
- 最終更新日
- 2024年12月06日
- 記事番号
- P003707
「働きやすい職場づくり」できていますか?
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働き方・休み方改革に、ぜひ「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご活用ください。
年次有給休暇の取得促進を図りましょう
労働基準法が改正され、平成31年4月から全ての企業において年10日以上付与されている労働者に対し、年5日間の年次有給休暇制度を確実に取得させることが必要となっています。
労働基準法の改正は、低調な年次有給休暇の取得率を改善するためのものであり、企業においてもより多くの年次有給休暇が取得されるように取り組むことが重要です。
年次有給休暇の取得促進には、休日に年次有給休暇を組み合わせる「プラスワン休暇」の実施や、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に対応できる時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。
年次有給休暇の計画的付与制度(※1)
労使協定を締結すれば、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
時間単位の年次有給休暇制度(※2)
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
有給休暇制度に関する問合せ先
群馬労働局雇用環境・均等室
電話:027-896-4739