ページの本文です。

農業委員会制度改正について

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P000130

農業協同組合等の一部を改正する等の法律の施行により農業委員会制度が変わりました。主な変更点は2つです。

【1】農業委員の選出方法が選挙制と選任制(議会推薦・団体推薦)から町長の任命制に変更

任命にあたっては、次のことが求められます。

  1. 農業委員の過半数を原則として認定農業者とする。
  2. 農業者以外の者で中立的な立場で公正な判断をすることが出来る者を1人以上いれる。
  3. 女性・青年を積極的に登用する。

農業委員会制度改正について

【2】農地利用最適化推進委員が新設

なお、農業委員と農地利用最適化推進委員の定数は次のとおりです。農業委員は町内全域、農地利用最適化推進委員は各地区を単位として定数を定めています。

  • 農業委員8名
  • 農地利用最適化推進委員
    • 小倉・上野田地区 2人
    • 下野田・北下地区 2人
    • 南下・陣場地区 1人
    • 大久保・漆原地区 3人

各委員の推薦・公募期間は今後改めてお知らせします。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
農業委員会事務局
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ