農地転用等の通知及び意見書の交付願
- 最終更新日
- 2022年02月08日
- 記事番号
- P001666
土地改良事業および耕地整理事業が実施されている区域で、農地法第4条または第5条の申請書を農業委員会に提出する際は、事業施行者の意見書が必要になります。申請に必要な様式をダウンロードの上、必要事項を記入しご利用ください。
様式ダウンロード
- 農地転用等の通知及び意見書の交付願(Word:22.5 KB)
- 農地転用等の通知及び意見書の交付願(PDF:49.1 KB)
- 農地転用等の通知及び意見書の交付願(一時転用)(Word:12.5 KB)
- 農地転用等の通知及び意見書の交付願(一時転用)(PDF:43.9 KB)
事業名および地区名を確認の上ご利用ください。
事業名、地区名および申請部数一覧
事業名 | 地区名 | 申請部数 | その他必要書類 |
農業構造改善事業(耕地整理) | 藤塚地区 |
正本2部 |
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第一次農業構造改善事業 | 溝祭地区 | ||
第二次農業構造改善事業 | 漆原地区 | ||
農村総合整備モデル事業 | 田端・瀬来地区 | ||
町営十二土地改良事業 | |||
新農業構造改善事業 | 上小倉地区 | 正本2部 添付書類はコピーで可 |
※ 地区除外申請書 |
農林業地域改善特別対策事業 | 台・小林沢第1地区 | ||
台・小林沢第2地区 | |||
滝沢地区 | |||
村営滝之沢地区土地改良事業 | |||
村営滝之沢東地区土地改良事業 |
※明治用水土地改良区の地区除外申請書は、申請地が明治用水土地改良区の受益地の場合のみ必要になります。明治用水土地改良区の受益地になっているかは、吉岡町役場建設課用地管理室で確認できます。
なお、群馬用水土地改良区の意見書交付願、地区除外申請書などについては、群馬用水土地改良区Webページ(外部リンク)に掲載されています。また、令和3年6月1日より役場での受付ができなくなりますので、詳細については下記リンクよりご確認ください。