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建売分譲住宅用地の農地転用について

最終更新日
2022年01月07日
記事番号
P003253

建売分譲住宅用地を目的とする農地転用許可について、事業計画を完了せず、宅地造成のみ行い第三者へ転売する事案が発生しています。

用途地域以外の土地について、造成のみを目的とした転用及び造成のみ行い第三者へ転売することは原則認められていません。これは、農地転用の許可条件に反し、農地法違反となりますのでご注意下さい。

※関係法令:農地法第4条第6項第3号、農地法施行規則第47条第1項第5号

また、農地転用許可を受けた後、工事進捗状況及び事業完了報告は忘れること無くご提出下さい。事業完了後は速やかに地目変更登記を行うようにして下さい。

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担当部署
農業委員会事務局
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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