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農地を相続した場合届出が必要です

最終更新日
2024年01月17日
記事番号
P003473

農地法の改正に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届け出る必要があります。

※令和5年9月1日の農地法施行規則一部改正に基づき、相続等による権利等の移転等に関する届出に譲受人の国籍を記載することが義務付けされました。改正に伴い届出書の様式が一部変更となりましたのでご注意ください。

届出書様式

添付書類

  • 土地全部事項証明書の写し又は登記完了書の写し(ある場合で構いません)

根拠規定

  • 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。(農地法第3条の3)
  • 第三の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。(農地法第69条)
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担当部署
農業委員会事務局
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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