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吉岡町認定農業者農業経営改善補助金

最終更新日
2024年04月08日
記事番号
P003997

令和6年度より町内在住の認定農業者、認定新規就農者を対象に、農業用機械の購入等にかかる費用の補助金を開始しました。

補助金の概要について

町では、認定農業者、認定新規就農者の育成、確保及び農業経営の改善を図るため、農業用機械の購入等に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

補助の対象になる人

  1. 町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人であること
  2. 認定農業者であり、農業経営改善計画の達成が実現可能であると見込まれること
  3. 認定新規就農者であり、青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれること
  4. 町税等の滞納がないこと

補助対象事業

下記事業に要する30万円以上であるもの(消費税を除く。)
※中古品は残存する耐用年数が2年以上あるものに限る。

  1. 農業用機械の購入
  2. 農業用施設の整備
  3. 農業用設備の導入

補助金額

補助対象事業にかかる費用の30%とし、30万円を上限とする。

申請書等

申請方法等については、産業観光課農業振興室までお問い合わせください。

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担当部署
産業観光課  農業振興室
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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