森林環境譲与税の使途について
- 最終更新日
- 2024年05月20日
- 記事番号
- P002886
森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。
吉岡町における森林環境譲与税の使途について
平成31年3月に吉岡町森林経営管理基金条例を制定し資金積立を行っています。
過去の使途状況については下記をご参照ください。