群馬用水土地改良事業の「農地転用等の通知及び意見書の交付願」の申請窓口変更に伴う農地転用の書類について
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P003051
農地転用申請について、群馬用水土地改良事業の「農地転用等の通知及び意見書の交付願」の申請窓口が群馬用水土地改良区のみになることに伴い、町で意見書提出の有無の確認ができなくなります。そのため、次のとおりご対応の程よろしくお願いいたします。
- 群馬用水土地改良区の意見書の交付が必要である箇所については、農地転用申請時に同時に提出することが原則となっていますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
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やむを得ず意見書の提出が遅れる場合は、提出済みの意見書の交付願のコピー(群馬用水土地改良区の受領印入り)を直近の農業委員会定例会の日までにご提出ください。また、その場合でも、交付され次第速やかに意見書の原本を提出してください。転用許可が遅れる場合がありますので、遅くとも申請翌月の20日までには意見書をご提出できるよう、ご準備をお願いいたします。
なお、群馬用水土地改良事業の「農地転用等の通知及び意見書の交付願」の変更事項については、下記リンクよりご確認いただけます。