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【受付終了】吉岡町物価高騰対策農業者支援金

最終更新日
2023年03月07日
記事番号
P003561

申請期間は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による原油価格、生産資材等の高騰により甚大な影響を受けている農業者の支援を行うために、支援金を交付します。

対象

次の全てに該当する事業主または法人

  • 令和4年4月1日現在で吉岡町内に住所を有する個人事業主又は町内に主たる事業所を置く法人であって、自ら農畜産物を生産し、かつ、令和3年分の農畜産物販売金額(仕入販売金額を除く)が50万円以上である者
  • 支援金の交付を受けた後も町内において農業経営を継続する意思を有する者
  • 町税等(吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)第3条に規定する町税及び吉岡町国民健康保険条例(昭和35年吉岡村条例第63号)第11条に規定する国民健康保険税をいう。)の滞納がない者
  • 吉岡町暴力団排除条例(平成24年吉岡町条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者若しくは当該暴力団員と密接な関係を有しない者

申請期間

申請期間は終了しました。

令和4年11月15日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)

支援金額

  • 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定による認定を受けたもの):10万円
  • 認定農業者以外の農業者:5万円

申請方法

所定の申請書兼請求書に必要書類を添付して提出してください。

必要書類

1.令和3年分の所得税及び復興特別所得税の申告書B第一表の控えの写し又は令和4年度町県民税申告書の控えの写し(法人にあっては、直近の決算書の写し)

2.令和3年分の所得税青色申告決算書(農業所得用)の控えの写し又は令和3年分収支内訳書(農業所得用)の控えの写し

3.振込先金融機関の預金通帳の写し

※その他必要書類の提出を別途依頼する場合があります。

申請窓口

産業観光課農業振興室

物価高騰対策農業者支援金担当

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担当部署
産業観光課  農業振興室
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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