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農地の貸借(利用権設定)

最終更新日
2023年07月24日
記事番号
P002730

利用権設定とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権(賃借権・使用貸借権)を設定するものです。 農地法第3条の規定による貸借の許可とは異なり自動更新されず、期間満了とともに利用権は解約されます。 期間満了後は、両者の合意により利用権設定を更新または再設定し、継続して貸借することも可能です。

農地中間管理機構を通した利用権設定はこちら

申請書受付締め切り日

始期 4月1日 11月1日
申出締切日 2月15日 9月15日

※ただし、締切日が土日または祝日にあたる場合はその直後の開庁日
(年2回のみ受付いたします。)

こちらを参照し、以下の必要書類を提出してください。

    必要書類

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    担当部署
    産業観光課  農業振興室
    • 直通電話:0279-26-2281
    • ファクス:0279-54-8681
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