森林の伐採届け
- 最終更新日
- 2022年05月17日
- 記事番号
- P002296
目的
森林の立木を伐採するときは、「伐採および伐採後の造林の届出」などが必要です。
森林は土砂災害の防止や水源のかん養など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。このため、無秩序・無計画な伐採を防止し、森林の適正な更新を図るために、あらかじめ計画を届け出る必要があります。
- 詳しくは、 伐採および伐採後の造林の届出などの制度(PDF:163.1 KB) をご覧ください。
対象となる森林
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となる森林。ただし、過去に造林や間伐等の補助事業を実施している箇所において伐採を行う場合は、事前に手続きが必要になります。地域森林計画の対象となっているかどうかわからない場合は、事前にお問い合わせください。
届出義務者
森林の伐採を行う森林所有者または森林所有者から立木を伐採する権利を取得した人
森林の伐採を行う人とその後の造林を行う人が異なる場合は、連名で提出してください。
届出に必要なもの
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(Word:55.0 KB)
- 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 森林所有者の住所が確認できる書類(住民票等)
- 森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(契約書等)
- 伐採区域が確認できる図面
- 主伐の場合には、伐採および集材にかかるチェックリスト、搬出計画図
- 計画図(伐採跡地を森林以外の用途に供する場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
※届出者から確認通知書又は適合通知書交付申請書が提出され、届出の内容が吉岡町森林整備計画に適合すると認められる場合は、確認通知書または適合通知書を発出します
確認通知書や適合通知書は、木材の取引の際に合法性や地域材の証明等として利用されるものです。
確認通知書・適合通知書交付申請書(Word:13.6 KB)
届出期間
伐採を開始する90日前~30日前
森林の状況報告
伐採完了後には森林の伐採にかかる状況報告書、造林完了後には伐採後の造林にかかる状況報告書を、それぞれ状況写真を添えて完了後30日以内に提出してください。
注意事項
1ヘクタールを超える面積を開発(森林以外の用途に利用)するとき、及び保安林の伐採をするときは、県での手続きが必要となります。詳細は下記の渋川森林事務所までお問い合わせください。なお、県の許可を得た場合、町への届出は不要となります。