森林の土地の所有者届出制度
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P002291
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、売買や相続等によって新たに森林の土地の所有者となった人は面積の大小に関わらず町へ届出が必要となっています。
- 詳しくは、こちら(PDF:4.8 MB)をご覧ください。
対象となる森林
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となる森林。地域森林計画の対象となっているかわからない場合は、事前にお問い合わせください。
届出が必要な人
個人・法人問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人
申請に必要なもの
- 位置図(申請場所がわかる地図)
- 登記事項証明書または土地の売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 委任状(代理人による申請の場合)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
注意事項
売買等による土地の所有権移転の場合、群馬県水源地域保全条例に基づく事前の届出が県へ必要な場合があります。詳細は下記の渋川森林事務所までお問い合わせください。なお、事前に県へ届出を行った場合でも、別途町への事後届出が必要となります。