競争入札における最低制限価格の取扱いについて
- 最終更新日
- 2024年11月29日
- 記事番号
- P003994
吉岡町では、建設産業の健全な成長を目的に、ダンピング受注による労働条件の悪化、下請業者へのしわ寄せ、品質の低下、安全対策の不徹底などを防止するために最低制限価格を設定しています。
令和6年12月(12月は含みます。)に公告又は指名通知を行う案件から最低制限価格について以下の取扱いに変更いたします。
今後も、建設産業の健全な成長を目的に最低制限価格について検討を続けていき、変更がある場合は、こちらでお知らせいたします。
最低制限価格制度の対象となる案件
- 建設工事
- 測量等建設コンサルタント業務
- その他最低制限価格を設けるべき案件
最低制限価格算定方法
1.建設工事
建設工事については以下の取扱いとします。
工事種別 | 範囲 | 算定方法 |
土木一式工事 |
下限値 |
各項目の総和 |
土木一式工事以外の建設工事 |
個別に算定 |
※端数処理について、原則として1万円未満の端数は切り捨てとするが、下限値を端数処理する場合は、切り上げとする。
※土木一式工事においても、必要に応じて、(予定価格×0.75)から(予定価格×0.92)の範囲で契約担当者が個別に算定することができる。
2.測量等建設コンサルタント業務
測量等建設コンサルタント業務については以下の取扱いとします。
業務種別 | 範囲 | 算定方法(建築を除き各項目の総和) |
測量 |
下限値予定価格×0.60 |
直接測量費×1.00 |
建築 |
下限値予定価格×0.60 |
個別に算定 |
土木 |
下限値予定価格×0.60 |
直接人件費×1.00 |
地質 |
下限値予定価格×2/3 |
直接調査費×1.00 |
補償 |
下限値予定価格×0.60 |
直接人件費×1.00 |
※端数処理について、原則として1万円未満の端数は切り捨てとするが、下限値を端数処理する場合は、切り上げとする。
※業務種別が複数に及ぶ場合、それぞれの業務種別ごとに算定し、その総和を最低制限価格とする。
※必要に応じて、(予定価格×0.60)から(予定価格×0.85)の範囲で契約担当者が個別に算定することができる。
3.その他最低制限価格を設けるべき案件
その他最低制限価格を設けるべきと判断した案件については、予定価格×0.60から予定価格×0.92の範囲で個別で算定します。算定式については当面の間、非公表とします。
公表について
- 建設工事について
一律、事後公表とします。 - 測量等建設コンサルタント業務について
一律、事後公表とします。 - その他最低制限価格を設けるべき案件
当面、非公表とします。