競争入札における最低制限価格の取扱いについて
- 最終更新日
- 2024年04月04日
- 記事番号
- P003994
吉岡町では、建設産業の健全な成長を目的に、ダンピング受注による労働条件の悪化、下請業者へのしわ寄せ、品質の低下、安全対策の不徹底などを防止するため、最低制限価格を設定していましたが、
令和6年4月(4月は含みます。)に公告又は指名通知を行う案件から最低制限価格について以下の取扱いに変更いたします。
今後も、建設産業の健全な成長を目的に最低制限価格について検討を続けていき、変更がある場合は、こちらでお知らせいたします。
最低制限価格制度の対象となる案件
- 建設工事
- 測量等建設コンサルタント業務
- その他最低制限価格を設けるべき案件
最低制限価格算定方法
- 建設工事のうち、土木一式工事
以下の算定式とします。
(1)直接工事費×0.97
(2)共通仮設費×0.90
(3)現場管理費×0.90
(4)一般管理費等×0.68
A)【(1)+(2)+(3)+(4)】<【予定価格×0.75】のとき
最低制限価格=【予定価格×0.75】の1万円未満の端数を切り上げた額
B)【予定価格×0.75】≦【(1)+(2)+(3)+(4)】≦【予定価格×0.92】のとき
最低制限価格=【(1)+(2)+(3)+(4)】の1万円未満の端数を切り捨てた額
C)【予定価格×0.92】<【(1)+(2)+(3)+(4)】
最低制限価格=【予定価格×0.92】の1万円未満の端数を切り捨てた額 - それ以外の対象となる案件
【予定価格×0.75】≦最低制限価格≦【予定価格×0.92】
詳細の算定式は当面の間、非公表とします。
公表について
- 建設工事について
一律、事後公表とします。 - 測量等建設コンサルタント業務について
当面、非公表とします。