公共工事の「前金払制度」について(「中間前金払制度」の導入について)
- 最終更新日
- 2024年08月05日
- 記事番号
- P003427
前金払いとは
資材の購入や労働者の確保等、建設工事等の着工資金の確保を目的に契約代金に対して一定割合分を履行前に受注者へ支払うことです。
中間前金払いとは
前払金を受け取った建設工事において、さらに一定の条件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に前払金を追加して支払うことです。
前金払制度対象案件と請求割合の原則
対象条件 | 請求割合 |
設計金額が300万円以上の建設工事 | 契約金額の10分の4以内 |
設計金額が300万円以上の設計・測量等の建設コンサルタント業務委託 | 契約金額の10分の3以内 |
※詳しくは個別の入札公告や指名通知書等でご確認ください。
中間前金払制度適用の条件と請求割合の原則
条件(すべてを満たしていることが必要です。) | 請求割合 |
|
契約金額の10分の2以内 ※前払金と合せて契約金額の10分の6以内 |
請求手続き
前金払請求
1.前払金請求書(様式第1号)に保証事業会社の前払金保証契約の保証証書を添えて事業担当課に提出してください。
2.前金払いを行います。
中間前払金請求
1'中間前金払認定請求書(様式第2号)に履行状況を確認できる書類を適宜添えて事業担当課に提出してください。
2'支払要件を満たしていることを確認後、町が中間前金払認定調書を発行します。
→中間前金払認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込を行い、保証証書の発行を受けてください。
3'中間前金払請求書(様式第4号)に保証事業会社から発行された保証証書を添えて事業担当課に提出してください。
4'中間前金払いを行います。