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条件付一般競争入札

最終更新日
2024年10月15日
記事番号
P000146

入札公告

※本案件は、「物品・役務」-「発注情報」で「一般競争入札」をチェックの上、検索してください。

入札制度の競争性及び透明性の確保から、条件付一般競争入札の取扱いを令和6年2月1日から変更しました。

対象案件

従前の「予定価格がおおよそ5,000万円以上の建設工事」から対象を拡充し以下のとおりとします。

  • 予定価格がおおよそ5,000万円以上の建設工事
  • 予定価格がおおよそ5,000万円以上の建設コンサルタント以外の委託業務

  • 予定価格がおおよそ1,000万円以上の物品購入

入札参加資格

従前の要件に「会社更生法や民事再生法に基づく手続きを開始の申立てをしていない者」といった事項を明記するとともに、拡充した対象にあった要件を規定しました。

詳しくは要綱で確認するとともに、個別の公告文をご覧ください。

事後審査方式の導入

従前では、入札書を受け付ける前に入札参加希望者が要件に合致するかを審査して、合致する者のみが応札できる「事前審査方式」のみの運用でした。

今回の変更で、より多くの案件を条件付一般競争入札で行えるよう、「事後審査方式」を導入して両方式で執行できるようにしました。

「事後審査方式」とは

公告文で入札参加者を募集する点は同じですが、入札への参加を申し出た者に対して審査を行うのではなく、「暫定的に資格あり」と判断(明確に要件を満たしていないものについては無効)して、応札した者の中から予定価格内でかつ最低制限価格以上(最低制限価格の設定がある場合)の者を落札候補者としてその者のみを要件に合致するかを審査する方式です。

その他

入札に参加される方は、以下の要綱を確認するとともに、発注されている個別の公告文や各種例規を必ず確認してから入札に臨んでください。

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