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「はかり」の定期検査について

最終更新日
2024年07月12日
記事番号
P003419

取引や証明に使用している「はかり」は、2年に一度の定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。

日時

  • 10月3日(木曜日)午前10時から午後3時まで
  • 10月4日(金曜日)午前10時から正午まで

場所

役場北駐車場車庫

定期検査の対象となる「はかり」(例)

  • 商店・工場等で取引に使用するはかり
  • 学校・幼稚園・保育園・病院等で健康診断に使用する体重計
  • 病院・薬局・診療所等で調剤に使用するはかり
  • 観光農園・農産物直売所等で販売に使用するはかり
  • 貴金属・衣類等の買取りに使用するはかり
  • その他取引・証明に使用するはかり

検査手数料

「はかり」の定期検査について(PDF)を参照してください。

検査実施者

一般社団法人群馬県計量協会(群馬県指定定期検査機関)

〒379-2152 前橋市下大島町81-13

電話:027-263-8217/FAX:027-261-9317

問い合わせ先

上記の検査実施者または

群馬県計量検定所

〒379-2152 群馬県前橋市下大島町81-13

電話:027-263-2436 FAX:027-263-3142

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担当部署
産業観光課  産業振興室
  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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