中小企業・小規模事業の経営者の皆さまへ「経営者ガイドライン」についてのお知らせ
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P000123
個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。
経営者の個人保証について
- 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
- 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること
などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記2,3については経営者本人と同様の取扱となります。)
経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、相談をしたい方
ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部(電話:03-5470-1620)までお問合せください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援について知りたい方
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。 また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは日本政策金融公庫(電話:0120-154-505)までお問合せ下さい。