中小企業向け制度融資について
- 最終更新日
- 2022年09月02日
- 記事番号
- P003386
小口資金融資
町は、町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進し町内中小企業の振興を図ることを目的に、群馬県と提携して小口資金融資制度を設けています。
融資対象者
町内に1年以上継続して事業所等を有し、1年以上継続して事業を営む中小企業者等で、町税等を滞納していない者。
※その他条件あり
融資条件
融資限度額 | 1,250万円 |
資金使途 | 設備資金(土地を除く。)及び運転資金 |
融資期間 |
設備資金8年以内(内据置期間6月以内) 運転資金6年以内(内据置期間6月以内) |
融資利率 | 3.0%以内 |
償還方法 | 原則、年1回以上の元金均等分割償還 |
担保及び保証人 | 物的担保は原則不要。保証人は金融機関所定(特別小口資金は保証人の徴求不要)。 |
申請期間
随時
申請窓口
群馬県信用保証協会と債務保証契約を締結した契約金融機関
保証料
本制度に基づき融資を受ける中小企業者等の負担軽減を図るため、群馬県信用保証協会が付す信用保証に係る保証料について、群馬県と町により一部補助しています。
中小企業制度資金借入金利子補給
町は、経営の合理化、設備の近代化のために金融機関より融資を受けた町内中小企業者等に対して、利子の一部を補給しています。
利子補給の対象及び限度
中小企業者等が金融機関から借り入れた小口資金、特別小口資金、群馬県商工貯蓄共済融資資金について、年2パーセント以内において交付します。
利子補給の期間
制度資金の貸付期間とし、単年度ごとに4月1日から翌年3月末日までに発生したものに限ります。
※貸付期間が5年を超える資金の利子補給は、5年となります。ただし、群馬県商工貯蓄共済融資資金の利子補給の対象限度額は300万円、貸付期間が3年を超える利子補給は3年とし、その償還が完了しないと再度の利子補給は受けられません。
補給金交付の回数
年1回
申請手続
吉岡町商工会を経由のうえ3月末日までに申請していただきます。