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【受付終了】吉岡町「ストップコロナ!対策認定店」応援給付金

最終更新日
2023年03月02日
記事番号
P003431

吉岡町「ストップコロナ!対策認定店」応援給付金について

申請期間は終了しました。

群馬県「ストップコロナ!対策認定制度」の認定店として感染症対策に取り組む事業者を応援するため、給付金を交付します。

群馬県「ストップコロナ!対策認定制度」とは、各業界団体が作成している感染症ガイドライン等に基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を群馬県が認定する制度であり、その認定には現地調査を要します。現地調査を含め認定には申請の受付から1、2ヶ月程度かかる場合がありますので、お早めの申請をお願いいたします。

対象者

次のいずれにも該当する事業者

  • 申請日時点において、町内に県認定制度により令和6年3月31日までの認定を受けた店舗を有し、かつ、事業活動を行っていること
  • 給付金受領後も感染防止対策を講じた上で、事業活動を維持し、又は継続する意思があること
  • 町税(吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)第3条に規定する町税をいう。)の滞納がない(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収が猶予されている場合は除く。)こと
  • 吉岡町暴力団排除条例(平成24年吉岡町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと
  • 法令及び公序良俗に反していないこと

※これらに加えて、その他の条件があります。詳しくは、お問い合わせください。

給付金の使途

事業活動の維持または継続に要する費用

申請期間

申請期間は終了いたしました

令和4年8月22日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)消印有効
※申請期間内にあっても、予算に達した時点で申請の受付を終了します。
※申請期間の締切日までに県の認定を受け、かつ、給付金の申請手続きを完了することが必要です。

申請方法

提出書類

申請期間は終了いたしました

所定の申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の2及び3を添えて提出してください。なお、その他書類の提出を別途ご依頼する場合があります。
※感染拡大防止のため、原則、郵送により提出してください。

1.吉岡町ストップコロナ!対策認定店応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

2.群馬県が交付した「ストップコロナ!対策認定証」の写し

※認定番号及び令和6年3月31日までの認定期間が確認できるもの

※写しのほか認定書を撮影した写真でも問題ありません。

3.群馬県が交付した「ストップコロナ!対策認定ステッカー」を掲示してあることが分かる店舗の写真

※外観等の写真により当該店舗が認定店であることが確認できるもの

郵送先

申請期間は終了いたしました

〒370-3692
群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地
吉岡町産業観光課産業振興室
吉岡町「ストップコロナ対策認定店」応援給付金担当宛

留意事項

交付は原則、口座振込となります。

返送された申請書等の受付後1か月程度で指定の口座に振り込む予定です。1か月を経過しても入金がない場合は、お問い合わせください。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
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担当部署
産業観光課  産業振興室
  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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