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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

最終更新日
2023年05月01日
記事番号
P002263

中小企業等経営強化法に基づく支援について

中小企業等経営強化法に基づき、吉岡町では導入促進基本計画を策定し、令和5年3月31日付で国の同意を得ました。
中小企業者は、この計画に基づいて先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けると、金融支援のほか固定資産税の特例軽減の支援措置が受けられます。この税制支援では、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される制度です。

固定資産税に係る特例措置

賃上げ表明無しの場合

認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の課税標準額を3年間、1/2に軽減

賃上げ表明ありの場合

  • 令和6年3月31日までに設備取得の場合:認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の課税標準額を5年間、1/3に軽減
  • 令和7年3月31日までに設備取得の場合:認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の課税標準額を4年間、1/3に軽減

注意事項

いずれの場合も次の点にご注意ください。

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の設備を新規に取得した場合に限られます。
  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、町の認定を受けた後に設備を導入する必要があります。
  • 令和4年度までに認定を受けた計画の固定資産を令和5年度以降に導入しても固定資産税の特例要件に該当しません。新たに申請が必要です。

その他

認定を受けられる中小企業者の規模、先端設備等導入計画の主な要件及び税制支援制度の詳細のほか認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書様式22号(Word:27.4 KB)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(Word:22.7 KB)
    ※認定経営革新等支援機関により計画の事前確認を受けてください。
    ※先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認します。
  3. 完納証明(吉岡町の町税に滞納がないことを証明する書類)
    ※吉岡町税務会計課へ申請してください。(手数料1枚300円)
  4. 返信用封筒・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
    ※返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1~4に加え、次の5~8の書類が必要です。

  1. 投資計画に関する確認書(Word:34.7 KB)
    認定経営革新等支援機関により、以下a.~c.をもとに計画の事前確認を受けてください。
    ※年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認します。
    1. 投資計画に関する確認依頼書(Word:24.6 KB)
    2. 別紙(基準への適合状況)(Excel:17.0 KB)
    3. その他妥当性を確認するために必要となる書類
      • 〈必要となる書類の例〉
      • 〇貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
        〇導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
        〇売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
        〇工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
    4. 投資計画に関する確認書及び確認依頼書別紙(5設備投資の内容追加用)(Excel:12.8 KB)
  2. 上記a.,b.及びc.(必要に応じてd.)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の7及び8の書類も提出してください。
  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合(1/3軽減を受ける場合)は、上記1~6(リースに該当する場合は1~8)に加え、次の9の書類が必要です。

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:21.0 KB)
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請書類

認定済みの先端設備等導入計画を変更(型式・数量・導入時期など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
変更する場合は、次の書類に必要事項を記載して、産業観光課窓口までご持参ください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書様式23号(Word:25.5 KB)
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
    変更、追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Word:10.0 KB)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(Word:22.7 KB)
    ※認定経営革新等支援機関により、計画の事前確認を受けてください。
    ※先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認します。
  4. 変更前の先端設備等導入計画(写し)
    ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
  5. 返信用封筒
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。
    ※返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1~5に加え、次の6~8の書類が必要です。

  1. 投資計画に関する確認書(Word:34.7 KB)
    認定経営革新等支援機関により、以下a.~c.をもとに計画の事前確認を受けてください。
    ※年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認します。
    1. 投資計画に関する確認依頼書(Word:24.6 KB)
    2. 別紙(基準への適合状況)(Excel:17.0 KB)
    3. その他妥当性を確認するために必要となる書類
      • 〈必要となる書類の例〉
      • 〇貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
        〇導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
        〇売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
        〇工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
    4. 投資計画に関する確認書及び確認依頼書別紙(5設備投資の内容追加用)(Excel:12.8 KB)
  2. 上記a.,b.及びc.(必要に応じてd.)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の8及び9の書類も提出してください。
  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

記載例ほか

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  • 直通電話:0279-26-2280
  • ファクス:0279-54-8681
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