第3次吉岡町行政改革大綱及び実施計画の変更(延長)について
- 最終更新日
- 2021年03月25日
- 記事番号
- P002987
町では、国や県の指導・指示での行政運営体制から脱却し、町自らの責任で行政運営を行っていくための行政改革に積極的に取り組むべく、平成18年度から平成22年度までの5年間を推進期間とする「吉岡町行政改革大綱」を平成18年3月に策定しました。
その後、地方分権時代に対応した基礎自治体としての行政基盤の確立を推進するため、新たな指針として「第2次吉岡町行政改革大綱」を平成23年3月に策定し、終期を1年延長のうえ、平成28年度まで取り組みました。
平成29年3月策定の「第3次吉岡町行政改革大綱」では、自治体がより主体的にまちづくりを行うべく、町民と協働できる行政サービスと効果的・効率的な行政経営システムの実現を基本的視点に、組織体制や事務事業の進め方を簡素で効率的なものに転換を図るほか強靭な行政経営体質の構築に向け、31の取組項目を掲げる実施計画により行政改革に取り組んで参りました。
「第3次吉岡町行政改革大綱」は、策定時において終期を第5次吉岡町総合計画に合わせ令和2年度とし、次期行政改革大綱の策定にあっては第6次吉岡町総合計画に統合することとしておりました。しかしながら、第5次吉岡町総合計画は、今般のコロナ禍に伴う社会状況の変化と町政への影響を鑑み、令和2年9月吉岡町議会定例会の議決を経て、計画期間を1年延長し令和3年度といたしました。
これを踏まえ、今後においても空白期間を置くこと無く行政改革の推進に務めるため、第5次吉岡町総合計画の延長に合わせ、第3次吉岡町行政改革の推進期間を1年延長し令和3年度までといたします。併せて、「吉岡町行政改革実施計画(平成29年度~令和2年度)」も終期を令和3年度とし、実施計画中の数値目標欄については、令和2年度の目標値を「令和3年度までに達成する」よう努力するものとします。