水質検査計画及び結果
- 最終更新日
- 2024年04月26日
- 記事番号
- P000182
水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために不可欠であり、水道水の水質管理の中枢をなすものです。
吉岡町の水道では、水源の種別、過去の水質検査結果、水源周辺等について総合的に検討し、検査地点、検査項目、及び検査頻度ならびに公表の方法等を定めたものです。
吉岡町上下水道課の水質検査計画の概要はつぎのとおりです。
1.基本方針
- 水質検査は、水道法で義務づけられている水道水の蛇口(給水栓水)で行い、配水系等ごとに実施します。また、原水についても検査いたします。
- 水質検査は、水道法で義務づけられている項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。
- 検査頻度は、検査する項目のこれまでの検出状況などを考慮して定めます。
- 水質基準項目の検査は、色、濁り、残留塩素については毎日実施し、おおむね月1回行うこととされている項目については月1回、その他の項目は、概ね3ヶ月に1回とします。
- なお、省略可能項目については、過去の検査結果、水源周辺の環境等総合的に判断して定めます。
2.水道事業の概要
給水状況
給水区域 | 吉岡町内 |
---|---|
計画目標年度 | 平成40年度 |
計画給水人口 | 22,000人 |
計画一日最大給水量 | 12,800立方メートル |
一日平均給水量 | 10,200立方メートル |
浄水施設の概要
名称 | 所在地 | 水源 | 処理方式 | 処理能力(立法メートル/日) |
---|---|---|---|---|
第1浄水場 | 上野田 | 小倉沈殿池 | 滅菌のみ | ― 立方メートル/日 |
第2浄水場 | 南下 | 深井戸 | 急速濾過 | 1,900立方メートル/日 |
第3浄水場 | 南下 | 深井戸 | 滅菌のみ | ― 立方メートル/日 |
上の原浄水場 | 伊香保 | 伏流水 | 急速濾過 | 4,320立方メートル/日 |
受水施設
第1浄水場
県央第一水道用水供給事業より受水
第2配水池
県央第一水道用水供給事業より受水
3.原水及び水道水の状況
浄水場の名称 | 留意すべき事項 | 対象項目 | 対処方法 |
---|---|---|---|
第1浄水場 | 特になし | ||
第2浄水場 | 特になし | ||
第3浄水場 | 特になし | ||
上野原浄水場 | 特になし |
4.検査地点
水質基準項目については、配水系等および原水ごとに給水栓で実施します。
水道の名称 | 採水場所 | 所在地 |
---|---|---|
第1配水系 | 小倉集会所 | 小倉 |
第2配水系 | 老人福祉センター | 南下 |
第3配水系 | 大久保集落センター | 大久保 |
第4配水系 | 上野原南部コミュニティーセンター | 上野田 |
水道の名称 | 採水場所 | 所在地 |
---|---|---|
阿久沢水源 | 阿久沢取水堰 | 渋川市伊香保町 |
障子岩水源(1) | 上野原浄水場内採水栓 | 渋川市伊香保町 |
障子岩水源(2) | 上野原浄水場内採水栓 | 渋川市伊香保町 |
小倉沈殿池 | 第1浄水場内採水栓 | 小倉 |
第1号井 | 第1号井採水栓 | 下野田 |
第2号井 | 第2号井採水栓 | 北下 |
第3号井 | 第3号井採水栓 | 南下 |
5.検査項目と検査頻度
検査項目
1. 1日に1回の検査項目
下記3項目については1日に1回職員が検査を行います。
- 色
- 濁り
- 残留塩素
2. 1ヶ月に1回の検査項目(省略不可能項目)
下記の9項目については1ヶ月に1回検査を行います。
- 一般細菌
- 大腸菌
- 塩化物イオン
- 有機物(TOC)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
3. 概ね3ヶ月に1回の検査項目
消毒副生成物の12項目、省略不可能の項目及び新規項目については、概ね3カ月に1回検査を行います。
3-1. 消毒副生成物12項目(省略不可能項目)
ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
3-2. 省略不可能の項目
省略可能項目(29項目)のうち、過去の検出状況(過去3ケ年の検査結果が基準値の1/5を超過した項目)により判断し、省略が不可能な項目
ただし、省略可能項目(29項目)については、水質が良好で安全であることを確認するため、1年に1回検査を実施します。
4. 原水の検査
基準項目から消毒副生成物及び味を除いた39項目については、1年に1回検査を行います。なお、クリプトスポリジウム汚染の可能性がある場合は、毎月1回クリプトスポリジウム指標菌検査(大腸菌・嫌気性芽胞菌:定量)を実施ししています
検査頻度
水道水質検査日程表
6.臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある、次のような場合に、臨時の水質検査を行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源及び、浄水施設に異状があったとき
- 水源周辺等において、消化器系感染症が流行しているとき
- その他、特に検査の必要があると認められたとき
7.水質検査の方法
検査項目1(1日に1回の検査項目)については、吉岡町役場職員が、国が定めた検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」)によって、行います。
検査項目2、3、4(1日に1回の検査項目以外の検査)及び臨時の水質検査業務については、水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録機関に委託します。
なお、委託先の選定については、検査精度と信頼性を重視し、以下の1~5を満たす検査機関にします。
- 水質検査結果を客観的に保証するISO9001:2000認証取得検査機関。
- 水質基準51項目すべて自社分析できる検査機関。
- 緊急時の水質検査(水質基準項目)において、少なくとも3日間で検査結果の出せる検査体制が整備されている検査機関。
- 検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」により行い、水質管理目標設定項目及びその他については厚生労働省水道課長通知、上水試験方法等によって行う。
- 水道水中の放射性物質モニタリング方針に基づく放射性物質検査が可能であること。(自社においてゲルマニウム半導体検出器による核種検査が可能な設備を保有していること。)
8.関係機関との連帯及び評価の見直し
1. 関係機関との連携
水道水に関する水質事故が発生した場合は、厚生労働省、群馬県衛生食品課
2. 公表方法
質管理計画や水質検査結果については、ホームページや広報等で公表します。
また、吉岡町役場上下水道課上水道室内でも閲覧できるようにします。
水道水中の放射性物質検査
東日本大震災による東京電力福島第一原発事故の影響確認として、水道水中の放射性物質検査については「水道水中の放射性物質のモニタリング方針」に基づき月1回行います。
なお、東京電力福島第一原発事故は未だ収束していないことから、今後も状況を注意深く見守り、必要に応じて適切に検査を行い、住民の皆様に安心・安全な水道水を供給できるよう努めてまいります。