吉岡町立地適正化計画
- 最終更新日
- 2024年09月20日
- 記事番号
- P002248
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定による、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(都市機能の増進に著しく寄与する、都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な医療施設、福祉施設、商業施設等)の立地の適正化を図るために策定される計画のことです。
概要
立地適正化計画は、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すため、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するものです。
従来の都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制等とは異なり、これまで以上に都市における活動や都市機能に着目し高度な取組を推進するものです。
立地適正化計画の区域内には、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めることとなっています。また、基本的に、都市機能誘導区域は居住誘導区域内に重複して設定されます。
居住誘導区域
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、都市機能増進施設をそれぞれの地域の拠点に誘導し集積することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
吉岡町立地適正化計画
吉岡町では、立地適正化計画を策定し、公表しています。
策定済みの計画と策定日、公表日
策定済みの計画
策定日
平成30年9月1日
公表日
平成30年11月1日
背景と目的
吉岡町は、現在、人口が増加しつつも市街地の拡散が進んでいる状況にあります。
今後は、人口減少、高齢化が進むと推計され、将来を見据えたまちづくりの転換が必要です。
本計画は、このような状況を踏まえ、医療、福祉、商業等の都市機能施設や居住などがまとまって立地し、公共交通を介して移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として、将来を見据えた持続性のあるまちづくりの実現を図ることを目的としています。
誘導区域図、誘導施設
吉岡町における居住誘導区域と都市機能誘導区域は、次のとおりです。
なお、誘導区域図における用途地域等の種類(色分け)は策定日(平成30年9月1日)当時のものであり、現在のものと異なります。
誘導施設
誘導施設は、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設のことです。
吉岡町立地適正化計画の都市機能誘導区域における誘導施設は、次のとおりです。
生活に欠かせない機能
機能 | 定義 |
---|---|
診療所(内科、外科) | 医療法第1条の5第2項に定める診療所のうち、診療科目に内科又は外科を含むもの |
福祉施設(通所系、訪問系) | 老人福祉法、介護保険法に定める施設、事業の用に供する施設のうち、通所、訪問サービスの提供を主目的とするもの |
スーパー | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設(共同店舗、複合施設等含む)で、生鮮食料品を取り扱うもの |
銀行、信用金庫等 |
|
幼稚園 | 学校教育法第1条に定める幼稚園 |
保育園 | 就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第5項に定める保育所等 |
認定こども園 | 就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に定める認定こども園 |
児童館 | 児童福祉法第40条に定める児童厚生施設 |
子育て支援センター | 児童福祉法第6条の3第6項に定める支援を行う施設 |
老人福祉センター | 老人福祉法第20条の7に定める老人福祉センター |
行政・文化機能
機能 | 定義 |
---|---|
役場 | 行政サービスを受けられる窓口機能をもつ施設 |
図書館 | 図書館法第2条第1項に定める図書館 |
文化センター、コミュニティセンター | 地域住民の相互交流、生涯学習等を目的とし、地域活性化の拠点として文化、交流等の都市活動、コミュニティ活動を支える施設 |
保健センター | 地域保健法第18条に定める市町村保健センター |
届出制度
立地適正化計画が公表されると、次の行為等について、都市再生特別措置法の規定による町への届出を要します。
手引
居住誘導区域外の区域における開発行為、建築等の行為に係る届出
居住誘導区域外の区域で以下に示す一定規模以上の開発、建築等の行為を施行しようとする場合は、期日までに都市再生特別措置法第88条の規定による町への届出を要します。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等の行為
- 3戸以上の住宅の新築
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅にする行為
届出の時期
工事に着手する30日前まで
様式及び記入例
様式 | 記入例 | |
---|---|---|
開発行為届出書 | 様式-1 | 様式-1記入例 |
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、 若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 |
様式-2 | 様式-2記入例 |
行為の変更届出書 | 様式-3 | 様式-3記入例 |
都市機能誘導区域外の区域における開発行為、建築等の行為に係る届出
都市機能誘導区域外の区域で以下に示す誘導施設の整備を施行する場合は、期日までに都市再生特別措置法第108条の規定による町への届出を要します。
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築等の行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出の時期
工事に着手する30日前まで
様式及び記入例
様式 | 記入例 | |
---|---|---|
開発行為届出書 | 様式-4 | 様式-4記入例 |
誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、 若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 |
様式-5 | 様式-5記入例 |
行為の変更届出書 | 様式-6 | 様式-6記入例 |
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止し、又は廃止しようとする行為に係る届出
都市機能誘導区域内の区域で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、期日までに都市再生特別措置法第108条の2の規定による町への届出を要します。
届出の時期
休止、廃止の日の30日前まで
様式及び記入例
届出に関する注意点等
- 届出をせず、又は虚偽の届出をして開発行為等を施行した場合は、都市再生特別措置法第130条の規定により30万円以下の罰金に処されることがあります。
- 届出の提出後、行為の計画が変更される場合は、再度届出を要します。
- 行為又は休廃止の計画について、都市再生特別措置法の規定による助言又は勧告を行うことがあります。