地区計画制度
- 最終更新日
- 2024年10月07日
- 記事番号
- P002542
地区計画の概要
地区計画は、都市計画法第12条の5に規定される、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です。
住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園等の施設の配置や建築物の建築方法等について、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるものです。
地区計画が定められている地区
吉岡町における地区計画が定められている地区は、次のとおりです。
地区の一覧
駒寄スマートIC東周辺地区
位置 | 大久保の一部 |
---|---|
図書 | |
基準日 | 令和元年12月9日(月) |
前橋伊香保線吉岡バイパス沿線地区
位置 | 大久保の一部 |
---|---|
図書 | |
基準日 | 令和元年12月9日(月) |
既存商業地地区
位置 | 大久保の一部 |
---|---|
図書 | |
基準日 | 令和元年12月9日(月) |
吉岡町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等
地区計画区域内における建築物の制限や届出について、条例等を定めています。
- 吉岡町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(吉岡町例規集)
- 吉岡町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(吉岡町例規集)
- 吉岡町地区計画区域内における行為の届出等に関する要綱(吉岡町例規集)
地区計画に関する届出
地区計画に関する届出が必要となる行為
地区計画が定められている地区において、次の行為を施行する場合には、行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物(垣、柵等)の建設
- 建築物の用途の変更
- 建築物、工作物の形態、色彩その他の意匠の変更
届出に関する様式及び注意点
様式集
届出に関する注意点
- 届出書等は、2部提出ください。
- 届出書、変更届出書、取下げ書及び委任状への押印は不要です(必要に応じ本人確認を行います。)。
- 届出は、建築確認申請を提出する前に行っていただきます。
- 届出の内容を審査し、地区計画の内容に適合しないと認められる場合は、設計変更等の勧告を行います。
届出等に関する詳細はこちら:地区計画の手引き
その他の注意点
- 地区計画の内容(建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び垣又は柵の構造の制限)に違反して建築物を建築した場合は、10万円以下の罰金に処されることがあります。