都市計画情報等について
- 最終更新日
- 2024年09月30日
- 記事番号
- P002960
「都市計画」は、まちのあるべき将来像の実現に向けて、まちづくりの基本的な構想に基づき土地利用、都市施設、市街地開発事業等の計画を総合的かつ一体的に定め、必要な規制、誘導及び整備を行うものです。
このページは、不動産調査等を目的として都市計画情報等をお調べになる方に向けて、吉岡町における都市計画その他の事項をまとめているものです。
目次
表の左欄にある見出しのリンクから、各記事にジャンプします。
土地利用 |
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都市施設 |
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市街地開発事業 |
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都市計画図及び平面図 |
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景観行政 |
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策定済みの計画、計画の手続 |
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その他の事項 |
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土地利用
都市計画区域
吉岡町は、町の全域が「吉岡都市計画区域」に含まれています。
吉岡都市計画区域は、「区域区分の指定のない(非線引き)都市計画区域」ですので、市街化区域及び市街化調整区域はありません。
地域地区
用途地域
吉岡都市計画区域には、建築物の用途、規模、形態等の規制や誘導を通じて区域内の土地利用を方向付けるため、用途地域が定められています。
用途地域ごとに、建築基準法や都市計画法により、建築物の建ぺい率、容積率、道路斜線制限、日影による高さの制限などに関する建築形態規制が指定されています。
現在、吉岡都市計画区域には、3種類の用途地域が定められており、これらの用途地域が定められていない区域には、用途地域の指定のない区域の規定が適用されます。
地番ごとの正確な都市計画決定状況については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
建築指導等について
吉岡町における建築行為に対する可否の判断、建築指導、道路判定等については、群馬県までお問い合わせください。
- 問合せ先:群馬県前橋土木事務所建築係
- 電話番号:027-234-4215(建築係直通)
- 関連ページ:建築行政関係手続窓口・相談窓口(群馬県ホームページ)
なお、吉岡町を含む群馬県が所管する市町村の建築形態規制については、次のページから確認ができます。
- 建築形態規制一覧(群馬県ホームページ)
吉岡町の用途地域
第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域です。 |
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近隣商業地域 | 周りの住民が日用品の買物をするための地域です。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場、サービス施設等が立地する地域です。 |
吉岡町の用途地域又は区域に係る建築形態規制の一部
区分 |
建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
||||||
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居住誘導区域 | 都市機能誘導区域 | |||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
内 |
内 (一部) |
なし | 対象外 | 指定 |
近隣商業地域 | 80 |
外 |
外 | あり | ||||
準工業地域 | 60 | なし | ||||||
用途地域の指定のない区域 (いわゆる「用途白地地域」、「無指定地域」) |
70 |
吉岡地区 (一部) |
指定外 |
- 建ぺい率は、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合のことをいいます。
- 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
- 地区計画がかかっている区域では、建築基準法における規制に加え、地区計画による制限がかかります。
- 特定用途制限地域がかかっている区域では、建築基準法における用途の規制に加え、次の制限がかかります。
- 吉岡地区:用途が「長屋」又は「共同住宅」の建築物は、建築することができません。
- 群馬県の告示(平成21年群馬県告示第329号)により、吉岡都市計画区域内で用途地域に指定された区域は、建築基準法第22条及び第23条の適用を受ける地域に指定されています。
複数の用途地域又は区域にまたがる場合の取扱い
建築物の敷地が複数の用途地域又は区域にまたがる場合における建築基準法の規定の一部を、次表にまとめています。
個別の建築行為に対する建築指導等については、群馬県前橋土木事務所建築係までお問い合わせください。
建築物の用途制限 |
建築基準法第91条の規定により、敷地の過半に達する用途地域又は区域に係る用途の制限が敷地全体に適用されます(敷地内における建築物の位置は、判断に影響しません。)。 3つ以上の用途地域にまたがり過半に達するものがない場合は、用途地域ごとの建築可能な部分の面積を合計し、敷地の過半に達するかで判断します。 |
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建ぺい率、容積率 |
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建築物の各部分の高さ |
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建築基準法第22条区域 |
建築基準法第24条の規定により、敷地が区域の内外にわたる場合は敷地全体に区域の規定が適用されます。 |
特定用途制限地域
吉岡都市計画区域における用途地域の指定のない区域の一部に、特定用途制限地域を定めています。
その他の地域地区
吉岡都市計画に、次に掲げる地域地区は定められていません。
- 特別用途地区
- 特例容積率適用地区
- 高層住居誘導地区
- 高度地区及び高度利用地区
- 特定街区
- 都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
- 防火地域及び準防火地域
- 特定防災街区整備地区
- 景観地区
- 風致地区
- 駐車場整備地区
- 緑地保全地域、特別緑地保全地区及び緑化地域
- 流通業務地区
- 生産緑地地区
- 伝統的建造物群保存地区
促進区域、遊休土地転換利用促進地区
吉岡都市計画には、都市計画法第10条の2第1項各号に掲げる促進区域及び第10条の3に規定される遊休土地転換利用促進地区は定められていません。
地区計画等
地区計画
吉岡都市計画区域には、地区計画が定められている地区があります。
その他の地区計画等
吉岡都市計画に、次に掲げる計画は定められていません。
- 防災街区整備地区計画
- 歴史的風致維持向上地区計画
- 沿道地区計画
- 集落地区計画
吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)
都市計画区域、用途地域、地区計画、特定用途制限地域、都市計画道路といった、吉岡町の都市計画に関する情報の閲覧が地図上でできる、吉岡町地図情報公開システム(都市計画情報等)を用意しています。
利用規約に同意の上、御利用ください。
都市施設
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができるものとされています。
都市計画法第11条第1項において、交通施設、公共空地、供給施設又は処理施設、水路、教育文化施設、社会福祉施設等、全15号の都市施設が掲げられています。
都市計画施設
都市計画施設は、都市計画において定められた都市施設のことをいいます。
交通施設
吉岡都市計画には、都市計画施設として交通施設のうち道路が決定されており、「都市計画道路」と呼ばれています。
都市計画道路の一覧
番号 | 名称 | 基本幅員(幅員) | 車線数 | 延長 |
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3・1・8 | 前橋渋川バイパス | 64m | 4車線 | 2,410m |
3・3・1 | 吉岡西部幹線 | 25m(25~27m) | 4車線 | 3,140m |
3・3・2 | 大久保上野田線 | 27m(20~29m) | 4車線 | 6,520m |
3・3・9 | 漆原南原線 | 27m(27~29m) | 4車線 | 290m |
3・4・3 | 高崎渋川線 | 20m | 2車線 | 1,520m |
3・4・4 | 大久保荒牧線 | 21m(21~38.3m) | 4車線 | 650m |
3・4・5 | 宮田大藪線 | 16m(16~17m) | 2車線 | 2,330m |
3・4・6 | 溝祭北下線 | 16m(16~17m) | 2車線 | 2,270m |
3・4・10 | 大久保線 | 16m | 2車線 | 740m |
3・4・11 | 陣場線 | 16m | 2車線 | 430m |
3・6・7 | 漆原総社線 | 11.5m(11.5~30.2m) | 2車線 | 1,910m |
- 都市計画道路の位置の概略については、都市計画図及び平面図の記事を御確認ください。
- 建築物の予定敷地に都市計画道路がかかっているかの確認については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
- 都市計画道路の見直しについては、都市計画道路の見直しについてのページを御覧ください。
都市計画施設の区域内における行為
都市計画施設の区域内における行為には、許可や届出が義務付けられています。
いずれも吉岡町を経由しますので、建設課都市建設室まで御提出ください。
都市計画法第53条許可
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の規定による建築の許可が必要です。
- 都市計画区域内の建築の許可(群馬県ホームページ)
- 都市計画法第53条許可申請
公有地の拡大の推進に関する法律第4条届出
都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地、都市計画区域内に所在する1万平方メートル以上の土地等を有償で譲り渡そうとする場合は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定による届出が必要です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について(群馬県ホームページ)
市街地開発事業
都市計画区域については、都市計画に、市街地開発事業及び市街地開発事業等予定区域を定めることができるものとされています。
都市計画法第12条第1項において、土地区画整理事業等、全7号の市街地開発事業が掲げられており、都市計画第12条の2第1項において、新住宅市街地開発事業の予定区域等、全6号の市街地開発事業予定区域が掲げられています。
市街地開発事業
吉岡都市計画に、土地区画整理事業等の市街地開発事業は定められていません。
市街地開発事業等予定区域
吉岡都市計画区域に、市街地開発事業等予定区域は定められていません。
都市計画図及び平面図
都市計画図
都市計画図は、地形図に吉岡町の都市計画(地域地区、都市計画施設等)の概略を示したものです。
- 都市計画図(1万分の1)
- 都市計画図(2万5,000分の1)
- 都市計画図(2,500分の1)は、索引図から御覧になりたい図面の番号を御参照ください。
No1 | No2 | No3 | |||
No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
No10 | No11 | No12 | No13 | ||
No14 | No15 | No16 | |||
No17 | No18 | No19 |
平面図
平面図は、道路、建物、鉄塔等の施設や地形を表示したもので、都市計画図等のもとになります。
- 平面図(1万分の1)
- 平面図(2万5,000分の1)
- 平面図(2,500分の1)は、索引図から御覧になりたい図面の番号を御参照ください。
No1 | No2 | No3 | |||
No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
No10 | No11 | No12 | No13 | ||
No14 | No15 | No16 | |||
No17 | No18 | No19 |
注意点
- 都市計画図は、吉岡町の都市計画その他の内容に関する証明ではありませんので、参考図として御利用ください。
- 都市計画図及び平面図には、精度上の誤差が含まれています。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするもの等特に重要なものについては、必ず担当窓口(建築確認等は群馬県前橋土木事務所建築係、都市計画情報等は吉岡町建設課都市建設室)にて御確認ください。
- 都市計画図及び平面図の購入を希望される場合は、建設課都市建設室までお問い合わせください。
- 都市計画図や平面図の利用により発生したいかなる損害について、吉岡町はその責めを負いません。
二次利用
吉岡町が作成した都市計画図及び平面図(公共測量の成果)の二次利用については、測量法第43条又は第44条の規定による申請が必要となる場合があります。
申請に関する詳細については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
目的等
測量成果の二次利用の目的等について、国土地理院のホームページにまとめられていますので、参考に御覧ください。
- 国土地理院の地図の利用手続(測量成果の複製・使用申請)に関するよくある質問と回答(国土地理院ホームページ)
申請書式
公共測量の成果を複製する場合は「測量法第43条申請書」を、使用する場合は「測量法第44条申請書」を御提出ください。
期間
二次利用の承認申請から承認までには、おおむね7日から14日の期間をいただいています。
ただし、申請書に不備がある場合等は、確認や修正のためそれ以上の期間を要しますので、期間に余裕を持った申請に御協力ください。
景観行政
大規模行為の届出
吉岡町では、景観条例を定めていないため、大規模行為の届出に関しては群馬県景観条例の規定によります。
詳細は、群馬県県土整備部都市計画課景観形成係(電話:027-226-3652)までお問い合わせください。
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大規模行為の届出(群馬県ホームページ)
屋外広告物
屋外広告物は、屋外広告物法及び群馬県屋外広告物条例により設置が規制されています。
吉岡町内で屋外広告物を設置したい場合は、群馬県渋川土木事務所施設管理係(電話:0279-22-4055)までお問い合わせください。
- 屋外広告物の許可・届出(群馬県ホームページ)
策定済みの計画、計画の手続
都市計画区域マスタープラン(区域マス)
都市計画区域マスタープランは、都市計画法第6条の2の規定により都道府県が定める法定計画です。
都市計画区域マスタープランでは、区域区分の決定の有無等、都市計画の目標、土地利用、都市施設の整備等に関する主要な都市計画の決定の方針といった、都市計画区域における都市づくりの基本的な方向性が定められます。
群馬県の都市計画区域マスタープランについては、次のリンクから御覧ください。
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)(群馬県ホームページ)
都市計画マスタープラン(都市マス)
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2の規定により市町村が定める法定計画です。
住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反映させまちづくりの将来像を確立し、これに基づき策定された都市計画マスタープランでは、地区別の課題に応じた整備方針、地域における都市施設の計画等の方針がより具体的に定められます。
吉岡町では、平成13年3月に都市計画マスタープランを策定し、平成28年3月に改定しています。
立地適正化計画
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定による計画です。
都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(都市機能の増進に著しく寄与する、都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な医療施設、福祉施設、商業施設等)の立地の適正化を図ります。
吉岡町では、平成30年9月に立地適正化計画を策定し、同年11月に公表しています。
計画が公表されると、一定の行為について、届出を要します。
都市計画に関する手続
吉岡町の都市計画(下水道を除く。)に関する手続の状況については、次のリンクから御確認ください。
その他の事項
開発、太陽光発電設備の設置
吉岡町の条例及び要綱が適用される事業
吉岡町では、吉岡町土地開発指導要綱及び吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例により、吉岡町で施行される土地開発事業に対する指導及び太陽光発電設備設置事業に対する許可に関する事務を行っています。
都市計画法の規定による開発行為
区域区分の指定のない都市計画区域において、開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を施行する場合は、都市計画法第29条の規定による群馬県知事の許可が必要です。
- 開発許可制度について(群馬県ホームページ)
建築協定
吉岡町には、建築基準法第73条の規定により認可された建築協定はありません。
住居表示
吉岡町は、全域が地番地区であり、住居表示を実施している地区はありません。
法令の規定による届出
国土利用計画法第23条届出
区域区分の指定のない都市計画区域において、5,000平方メートル以上の土地の売買等を行った場合は、国土利用計画法第23条第1項の規定により、契約を締結した日から起算して2週間以内に群馬県知事への届出が必要です。
吉岡町における届出の提出先は、建設課都市建設室です。
- 国土利用計画法に基づく届出について(群馬県ホームページ)
重要土地等調査法第13条届出
吉岡町には、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)の規定による特別注視区域内に属する土地が存在します。
特別注視区域内の土地で200平方メートル以上のものについて、所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合は、重要土地等調査法第13条第1項の規定により、契約締結の前日までに国(内閣府)への届出が必要です。
- 重要土地等調査法(内閣府ホームページ)
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重要土地等調査法に基づく指定区域の閲覧(内閣府ホームページ)
建設リサイクル法第10条届出
吉岡町で行われる工事に伴う建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)第10条届出については、群馬県前橋土木事務所建築係(電話:027-234-4215)までお問い合わせください。
- 建設リサイクル法について(群馬県ホームページ)
- 建設リサイクル法について-受理窓口(群馬県ホームページ)
関連ページ
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