都市計画情報等について
- 最終更新日
- 2024年06月26日
- 記事番号
- P002960
このページは、不動産調査等を目的として都市計画情報等をお調べになる方に向けて、吉岡町における都市計画情報等をまとめているものです。
次のリンクから該当する記事にジャンプします。
都市計画区域
吉岡町の都市計画区域は、全域が「区域区分の指定のない(非線引き)都市計画区域」です。
線引きされていない都市計画区域であるため、市街化区域、市街化調整区域はありません。
また、市街化区域が設定されていないため、生産緑地法の規定による生産緑地地区もありません。
用途地域等
吉岡町における用途地域等
吉岡町では、建築物の用途、規模、形態等の規制や誘導を通じて都市計画区域内の土地利用を方向付けるため、都市計画で「用途地域」を決定しています。
現在、吉岡町の都市計画区域には、3種類の用途地域と、用途地域の指定のない区域が設定されています。
地番ごとの正確な都市計画決定状況については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
建築指導等について
吉岡町における建築行為に対する可否の判断、建築指導、道路判定等については、群馬県までお問い合わせください。
- 問合せ先:群馬県前橋土木事務所建築係
- 電話番号:027-234-4215(建築係直通)
用途地域等の一覧
用途区分 |
建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住誘導区域 | 都市機能誘導区域 | |||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
内 |
内 (一部) |
なし | 対象外 | あり |
近隣商業地域 | 80 |
外 |
外 | あり | ||||
準工業地域 | 60 | なし | ||||||
用途地域外 |
用途地域の指定のない区域 (いわゆる「用途白地地域」、「無指定地域」) |
70 |
吉岡地区 (一部) |
なし |
- 建ぺい率は、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合のことをいいます。
- 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。
- 立地適正化計画及び地区計画の詳細は、見出し部分のリンクから御確認ください。
- 特定用途制限地域にかかっている土地の区域では、建築基準法の用途の規制に加え次の制限がかかります。詳細は、見出し部分のリンクから御確認ください。
- 吉岡地区:用途が「長屋」及び「共同住宅」の建築物は、建築することができません。
- 吉岡町には防火地域及び準防火地域がないため、群馬県の告示(平成21年群馬県告示第329号)により、用途地域に指定された区域が建築基準法第22条及び第23条の適用を受ける地域に指定されています。詳細は、見出し部分の群馬県ホームページへのリンクから御確認ください。
複数の用途地域等にまたがる場合の取扱い
用途の規制
建築物の敷地が複数の用途地域等にまたがる場合は、建築基準法第91条の規定により、敷地の過半に達する用途地域等に係る用途の規制が敷地全体に適用されます。
3つ以上の用途地域等にまたがり過半に達するものがない場合は、用途地域等ごとの建築可能な部分の面積を合計し、過半に達するかで判断します。
いずれの場合においても、敷地内における建築物の位置は判断に影響しません。
注意点
建築基準法第91条は、容積率、建ぺい率等には適用されません。
また、建築行為に対する可否の判断、建築指導等は、前述のとおり群馬県で行っています。
都市計画施設
都市計画道路
吉岡町の都市計画には、都市計画施設として道路が決定されています。
吉岡町の都市計画道路(11路線)
番号 | 名称 | 基本幅員(幅員) | 車線数 | 延長 |
---|---|---|---|---|
3・1・8 | 前橋渋川バイパス | 64m | 4車線 | 2,410m |
3・3・1 | 吉岡西部幹線 | 25m(25~27m) | 4車線 | 3,140m |
3・3・2 | 大久保上野田線 | 27m(20~29m) | 4車線 | 6,520m |
3・3・9 | 漆原南原線 | 27m(27~29m) | 4車線 | 290m |
3・4・3 | 高崎渋川線 | 20m | 2車線 | 1,520m |
3・4・4 | 大久保荒牧線 | 21m(21~38.3m) | 4車線 | 650m |
3・4・5 | 宮田大藪線 | 16m(16~17m) | 2車線 | 2,330m |
3・4・6 | 溝祭北下線 | 16m(16~17m) | 2車線 | 2,270m |
3・4・10 | 大久保線 | 16m | 2車線 | 740m |
3・4・11 | 陣場線 | 16m | 2車線 | 430m |
3・6・7 | 漆原総社線 | 11.5m(11.5~30.2m) | 2車線 | 1,910m |
- 都市計画道路の位置の概略については、都市計画図及び平面図の記事を御確認ください。
- 建築物の予定敷地に都市計画道路がかかっているかの確認や、都市計画道路の決定年月日、最終変更年月日については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
- 都市計画道路の見直しについては、都市計画道路の見直しについてのページを御覧ください。
都市計画施設の区域内における行為
- 都市計画施設の区域内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条の規定による建築の許可が必要です。
- 都市計画区域内の建築の許可(群馬県ホームページ)
- 都市計画法第53条許可申請
- 都市計画施設の区域内における一定規模の土地を有償で譲り渡そうとする場合等は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定による届出が必要です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について(群馬県ホームページ)
景観行政
風致地区
吉岡町には、風致地区に指定された地区はありません。
大規模行為の届出
吉岡町では、景観条例を定めていないため、大規模行為の届出に関しては群馬県景観条例の規定によります。
-
大規模行為の届出(群馬県ホームページ)
都市計画図及び平面図
吉岡町の都市計画図及び平面図のPDF形式データを掲載しています。
掲載しているデータは、令和5年度に作成したものです。
都市計画図
都市計画図は、地形図に吉岡町の都市計画(用途地域、都市計画施設等)の概略を示したものです。
- 都市計画図(1万分の1)
- 都市計画図(2万5,000分の1)
- 都市計画図(2,500分の1)は、索引図から御覧になりたい図面の番号を御参照ください。
No1 | No2 | No3 | |||
No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
No10 | No11 | No12 | No13 | ||
No14 | No15 | No16 | |||
No17 | No18 | No19 |
平面図
平面図は、道路、建物、鉄塔等の施設や地形を表示したもので、都市計画図等のもとになります。
- 平面図(1万分の1)
- 平面図(2万5,000分の1)
- 平面図(2,500分の1)は、索引図から御覧になりたい図面の番号を御参照ください。
No1 | No2 | No3 | |||
No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
No10 | No11 | No12 | No13 | ||
No14 | No15 | No16 | |||
No17 | No18 | No19 |
都市計画図及び平面図に関する注意点
- 都市計画図は、吉岡町の都市計画その他の内容に関する証明ではありませんので、参考図として御利用ください。
- 都市計画図及び平面図には、精度上の誤差が含まれています。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするもの等特に重要なものについては、必ず担当窓口(建築確認等は群馬県前橋土木事務所建築係、都市計画情報等は吉岡町建設課都市建設室)にて御確認ください。
- 都市計画図及び平面図は、窓口で販売しています。購入を希望される場合は、建設課都市建設室までお問い合わせください。
- 都市計画図や平面図の利用により発生したいかなる損害について、吉岡町はその責めを負いません。
測量法の規定による申請
吉岡町が作成した都市計画図及び平面図(公共測量の成果)の二次利用については、測量法第43条又は第44条の規定による申請が必要となる場合があります。
申請に関する詳細については、建設課都市建設室までお問い合わせください。
公共測量の成果に関する二次利用の目的等の判断については、次のページを参考に御覧ください。
- 国土地理院の地図の利用手続(測量成果の複製・使用申請)に関するよくある質問と回答(国土地理院ホームページ)
申請書式
公共測量の成果を複製する場合は「測量法第43条申請書」を、使用する場合は「測量法第44条申請書」を御提出ください。
その他の事項
該当がない地区等
吉岡町の都市計画区域には、次に該当する地区等はありません。
- 特別用途地区
- 特例容積率適用地区
- 高層住居誘導地区
- 高度地区及び高度利用地区
- 特定街区
- 都市再生特別措置法の規定による都市再生特別地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
- 防火地域及び準防火地域
- 密集市街地整備法の規定による特定防災街区整備地区
- 景観法の規定による景観地区
- 風致地区
- 駐車場法の規定による駐車場整備地区
- 都市緑地法の規定による緑地保全地域、特別緑地保全地区及び緑化地域
- 流通業務市街地の整備に関する法律の規定による流通業務地区
- 生産緑地法の規定による生産緑地地区
- 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区
区画整理事業
吉岡町では、土地区画整理法の規定による区画整理事業は実施されていません。
建築協定
吉岡町には、建築協定が結ばれた地域はありません。
重要土地等調査法の規定による注視地区及び特別注視地区
吉岡町には、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)の規定による特別注視区域内に属する土地があります。
特別注視区域内の土地で200平方メートル以上のものについて、所有権等の移転等をする契約を締結する場合、国への届出が必要です。
- 重要土地等調査法(内閣府ホームページ)
土地開発事業、太陽光発電設備設置事業
吉岡町では、「吉岡町土地開発指導要綱」、「吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」により、吉岡町で行われる土地開発事業に関する指導及び太陽光発電設備設置事業に関する許可に関する事務を行っています。
詳細は、次のリンクから御確認ください。
関連事項
住居表示
吉岡町は、全域が地番地区であり、住居表示を実施している地区はありません。
関連ページ
吉岡町の防災ハザードマップ、吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例、農業振興地域、農地法の各種申請、吉岡町道の道路台帳については、次のリンクから御確認ください。
関連ページの内容に関する詳細については、それぞれの担当部署にお問い合わせください。