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特定用途制限地域

最終更新日
2024年06月25日
記事番号
P002543

特定用途制限地域

概要

特定用途制限地域は、都市計画法第9条第15項に規定されている、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことです。

建築基準法第49条の2の規定により、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令(建築基準法施行令)で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定めるとされています。

導入理由

吉岡町では、都市計画において区域区分を定めていません。

また、用途地域等による都市計画の制限をしていない地域では、土地利用の混在化が激しく、スプロール(都市の急速な発展により中心から外縁に向かって無秩序、無計画に市街地開発が広がる現象)が発生しています。

駒寄スマートインターチェンジの大型車対応化や大型商業施設の出店を契機に更なる都市的土地利用転換が進み、無秩序な開発による居住環境の悪化が進むことが懸念されます。

そこで、将来にわたって緩やかに居住を誘導することにより、都市基盤整備費を抑制し持続可能なまちづくりを推進するため、特定用途制限地域を定めました。

指定区域

吉岡地区

制限される用途

建築基準法における用途地域の指定のない区域の用途の制限に加え、建築確認上用途が「長屋」及び「共同住宅」と判断される建築物の建築を制限しています。

区域

次の「総括図」における灰色着色の部分が、吉岡地区に指定されています。

地番ごとの正確な都市計画決定状況については、建設課都市建設室にお問い合わせください。

special_use_restriction_districts_yoshioka.jpg

図書

基準時(告示日)

令和元年12月9日(月)

特定用途制限地域に関する注意点

  • 特定用途制限地域は、用途地域の指定のない区域(いわゆる「用途白地地域」、「無指定地域」)における地域であるため、用途地域が指定された土地に特定用途制限地域はありません
  • 予定建築物の敷地が特定用途制限地域に属する部分と属さない部分とにまたがる場合は、用途地域等の判断と同様に敷地の過半に達する方の規制が敷地全体に適用されます。この場合において、建築物の位置は判断に影響しません。
  • 予定建築物の敷地に特定用途制限地域の制限が適用されるかどうかの最終的な判断は、建築指導の部署が行っています
    • 問合せ先:群馬県前橋土木事務所建築係
    • 電話番号:027-234-4215(建築係直通)

特定用途制限地域に関する条例等

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    担当部署
    建設課  都市建設室
    • 直通電話:0279-26-2278
    • ファクス:0279-54-8681
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