後援の申請について
- 最終更新日
- 2024年02月01日
- 記事番号
- P002353
吉岡町の後援を受けたい場合は、申請に必要な書類を提出(郵送または持参)してください。
提出された書類をもとに、承諾の基準を満たしているか審査し、後日1週間から2週間程度で郵送にて後援承諾(不承諾)決定通知書を申請者あてに送付いたします。
なお、後援の内容は、原則として後援者としての吉岡町の名義使用となります。
申請に必要な書類
添付書類
- 事業実施計画書
- 参考資料(チラシなどの事業概要に関する書類)
- 収支予算書(入場料等の徴収を予定している場合)
※後援の承諾決定後、事業計画等内容に変更があるとき又は事業を中止するときは、後援事業変更(中止)届を提出してください。
※後援の承諾を受けた事業を実施したときは、後援事業実施報告書を提出してください。
添付書類
- 収支決算書(入場料等の徴収をした場合)
- 事業の実施内容が確認できる書類
提出締め切り
原則として、後援を受けたい事業を実施する1か月前
(参加者等の募集を行う場合は、募集開始の1か月前)
提出先
〒370-3692
吉岡町大字下野田560番地
吉岡町役場総務課人事行政室あて
主な承諾の基準
- 事業が営利を主たる目的としないもの
- 事業が政治的又は宗教的目的を有しないもの
- 事業が商業宣伝又は売名を目的としないもの
- 事業の内容が広く町民生活に有益と認められるもの
- 事業の内容がスポーツ、芸術又は文化の振興等に寄与すると認められるもの
- 事業の実施、運営、安全対策及び経費負担に対して事業主催者側の遂行能力が十分であると認められるもの