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選挙運動費用の公費負担制度(選挙公営)について

最終更新日
2022年10月03日
記事番号
E003503

公費負担制度とは

立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保つことができるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担するものです。

一定数の得票を得られなかった場合は、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。

費用は、候補者と有償契約を締結した事業者などへ支払いますので、候補者は有償契約を締結した事業者などを、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出てください。

なお、公費負担の拡大に伴って、町議会議員選挙においても供託金制度が導入(15万円)されています。

町では、「吉岡町議会議員及び吉岡町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しており、令和5年4月執行予定の町議会議員および町長選挙から適用される予定です。

新たに公費負担の対象となったもの

  • 選挙運動用自動車の費用(公費負担の対象となるのは、運動期間中の5日間のみ。選挙が無投票の場合は、届出日の1日のみ対象となる。)
  • 選挙運動用ポスターの作成費用
  • 選挙運動用ビラの作成費用
選挙区分 選挙運動用自動車 選挙運動用ポスター 選挙運動用ビラ 供託金
町長選挙 ×→〇 ×→〇 ×→〇 50万円
町議会議員選挙 ×→〇 ×→〇

頒布不可

→頒布解禁・公営対象

無し→15万円

※候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、供託金は没収となるほか、費用は公費負担の対象外となります。

※いずれの費用にも上限額があります。また、この制度は上限額の範囲内で実際に要した費用を交付するものです。

供託物没収点(小数点以下第4位を切捨て)

  • 町長選挙有効投票の総数÷10
  • 町議会議員選挙有効投票の総数÷(議員定数×10)

選挙公営の種類

町長及び町議会議員選挙の場合における選挙公営の種類には、次のものがあります。

  • 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの

    ・選挙運動用自動車の使用

    ・選挙運動用ビラの作成

    ・選挙運動用ポスターの作成

    ・選挙運動用通常はがきの交付

  • 選挙管理委員会がその全部を行うもの

    ・投票記載所の候補者氏名などの掲示

  • 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

    ・ポスター掲示場の設置

  • 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの

    ・公営施設利用の個人演説会

公費負担の限度額等について

吉岡町の条例で定める公費負担の限度額は次のとおりです。条例に定める限度額の範囲内で実際に要した費用を公費負担します。

※公費負担制度を利用するためには、契約相手方(業者等)と有償による契約を書面にて締結し、町選挙管理委員会に届出する必要があります。

※費用は候補者に支払うのではなく、契約相手方に支払います。

※町に提出された公費負担に係る関係書類は、原則全て情報公開の対象となります。

選挙運動用自動者の使用について

区分 上限単価等 限度額
一般運送契約(ハイヤー契約) 1日あたり64,500 322,500
個別契約 自動車借入 1日あたり16,100 80,500
燃料供給 選挙運動日数×7,700 38,500
運転者雇用 1日あたり12,500 62,500

※一般運送契約と個別契約は、どちらかを選択。

※選挙運動期間(5日間)のみが対象となり、無投票の場合は、告示日1日分が対象。

選挙運動用ビラの作成について

区分 上限単価 上限枚数 限度額
町長選挙 7.73 5,000 38,650
町議会議員選挙 7.73 1,600 12,368

1円未満の端数切り捨て

※上限枚数は、ビラ2種類以内の合計枚数

選挙運動用ポスターの作成について

区分 上限単価 上限枚数 限度額
町長選挙 6,090 63 383,670
町議会議員選挙

※上限枚数は、ポスター掲示場数に1.1を乗じて得た数(小数点以下切り上げ)

※上限単価の算出式:(541.31円×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数(1円未満切り上げ)

選挙運動用通常はがきについて

区分 上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。

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担当部署
選挙管理委員会
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
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