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特例郵便等投票制度について

最終更新日
2023年06月02日
記事番号
E003109

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている人が郵便で投票できるようになりました。下記の要件に該当する人が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、新型コロナウイルス感染症となったことにより特例郵便等投票を行うことはできません。

特例郵便等投票の対象となる人

下記のすべてに該当する人が利用できます。

  1. 吉岡町長選挙及び吉岡町議会選挙で投票できる人
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請等を受けた人(自宅・宿泊施設で療養されている人)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている人
  3. 2の期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に重なると見込まれる人(2の期間が終了した後に請求された人は、対象になりません。)

濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。(マスクの着用や手指の消毒など感染防止対策にご協力をお願いします。)

特例郵便等投票のできる場所

自宅・宿泊療養施設等、ご自身の現住する場所

特例郵便等投票のできる期間

選挙の告示の翌日から投票日の前日までの期間

※投票用紙の請求については、選挙の期日の4日前まで(必着)になっていますので、ご注意ください。

投票用紙請求から返送までの流れ

一連の作業をされる際は、あらかじめ選挙管理委員会から送られてくる、または下記よりダウンロードできる手続きのご案内等をよくお読みいただきますようお願いいたします。

1 請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。なお、吉岡町選挙管理委員会から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵送料が無料となります。

  1. 吉岡町選挙管理委員会(0279-54-3111)に電話等で連絡し、請求書他一式の送付を依頼する。(推奨)
  2. 請求書他一式をダウンロードし、印刷する。

2 請求書の記入・封かん

吉岡町選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合

  1. 請求書に必要事項を記入する。
  2. 同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されている透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
  3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
  4. 透明のジッパー付きビニール袋をアルコール等で消毒する。

(請求書他一式をダウンロードし印刷する場合)

  1. 請求書に必要事項を記入する。
  2. 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
  3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
  4. 自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
  5. 透明ケース等をテープ等にて密封する。
  6. 透明ケース等をアルコール等で消毒する。

いずれも請求期限は、選挙の期日の4日前まで(必着)です。なるべくお早めに手続きをお願いします。

請求書は投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。

3 患者でない同居している人、知人等にポストへの投函を依頼

同居されている人等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
投函される人も作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
透明の袋等のままポストへ投函してください。

4 投票用紙等の受け取り

選挙の公示日または告示日以降に、選挙管理委員会より投票用紙および返信用封筒、透明のジッパー付きビニール袋等一式がレターパックプラスにて送付されます。
置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等の呼び出しに応答できるようにしてください。
応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

5 投票用紙等の記入・返送方法

  1. 投票用紙に候補者名(比例代表は候補者の氏名又は政党等の名称若しくは略称)を鉛筆で記入する。
  2. 投票用紙を内封筒に入れる。
  3. 内封筒を外封筒に入れる。
  4. 外封筒に必要事項を記載する。
  5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
  6. 返信用封筒を、宛名がわかるように透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
  7. 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない人)にポストへの投函を依頼する。

封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。

投票用紙及び外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の人(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。

投票用紙を請求後に、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所にて投票をする場合、請求を取り下げる手続きが必要となります。

透明のジッパー付きビニール袋に入れたままポストへ投函してください。

選挙の期日までに吉岡町選挙管理委員会(指定投票区投票所)に届かない投票用紙については無効となりますので、投票用紙等をお受け取りになりましたら速やかにお手続きください 。

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担当部署
選挙管理委員会
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
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