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Q.交通事故で負傷したので、その治療に対して、国民健康保険の給付を受けられますか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001877
交通事故で負傷したので、その治療に対して、国民健康保険の給付を受けられますか?

交通事故などの第三者の行為により負傷したときは、その第三者(加害者)が自己の損害賠償の責任の度合いに応じて、被害者の医療費等を負担することが原則となりますが、被害者救済の観点から、その治療に際して、国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度などの健康保険を利用して、給付を受けることができます。

なお、交通事故などの第三者の行為による傷病等のために、国保又は後期高齢者医療制度を使うときは、被害者(被害者が国保加入者である場合は、被害者が属する世帯の世帯主)は届け出の義務が生じます。加害者の氏名や住所(又は居所)、被害状況について、印鑑や被害者の被保険者証(保険証)を持参し、速やかに担当部署の窓口へお越しください。

また、被害者が職場の健康保険などの加入者である場合は、国保等を利用する際の手続きと同様の手続きが必要となりますので、職場の健康保険などへの手続きに必要なものについては、加入している医療保険者へご確認ください。

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担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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