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Q.年金受給者ですが、住所や金融機関を変更する場合、どのように届け出ればいいですか?

最終更新日
2021年02月02日
記事番号
E001919
年金受給者ですが、住所や金融機関を変更する場合、どのように届け出ればいいですか?

年金を受けている人が、引越しなどで住所や年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者住所・支払機関変更届」の届出が必要です。

「年金受給権者住所変更届」は、日本年金機構に住民票コードが登録されている人は原則不要です。ただし、日本年金機構に住民票コードが未登録の人や、住民票の住所と異なる場所に住む人、成年後見を受けている人は必要です。

年金の受取先を別の金融機関に変えるときは、「年金受給権者住所・支払機関変更届」に、変更後の金融機関名、支店名、預金口座番号、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コードなどを記入し、変更後の金融機関で預金口座の証明を受けてから、渋川年金事務所に提出してください。この届の処理が日本年金機構で済むまでの間にも、年金に関するいろいろなお知らせが送付されることがあります。これらが間違いなく引越し先に転送されるように郵便局にお願いしておくと便利です。

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