Q.後期高齢者医療制度加入者が亡くなったときの手続きを教えてください。
- 最終更新日
- 2021年02月02日
- 記事番号
- E001893
- 後期高齢者医療制度加入者が亡くなったときの手続きを教えてください。
-
(1)保険証の返却
(2)葬祭費の請求
(3)高額療養費の請求(対象者のみ)
の手続きを役場で行ってください。
葬祭費は、被保険者が亡くなった場合に葬儀を行った代表(喪主)の人に対して、群馬県後期高齢者医療広域連合から5万円を支給するものです。
高額療養費の請求は、未支給の高額療養費が生じている場合のみ手続きをしてください。
手続きをする際は、次のものを持参してください。
(1)保険証の返却
・亡くなった人の被保険者証
・亡くなった人のマイナンバーの「通知カード」又は「個人番号カード」(すでに返却しているなど、手元にない場合は不要です)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)
(2)葬祭費の請求
・上記領収書の宛名の人の通帳と印鑑喪主名義の通帳
(3)高額療養費の請求(対象者のみ)
・亡くなった人と高額療養費を受け取る人の関係を証明する戸籍(コピー可)
役場で手続きができない場合、郵送での手続きも可能です。希望する場合はご連絡ください。