Q.近所の野焼きで迷惑しています。どうすればいいですか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E002570
- 近所の野焼きで迷惑しています。どうすればいいですか?
-
現場の確認に伺いますので、協働環境室へご連絡ください。
野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、次の焼却行為を除き、原則禁止されています。
(1)風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの(どんど焼き)
(2)農業などを営むためにやむを得ない廃棄物の焼却行為(病害虫の駆除、凍霜防止対策等)
(3)庭先でのたき火など軽微で周囲に影響が少ない場合
ただし、例外として認められている焼却行為についても、煙や臭いなどにより周辺環境に影響がある場合は、現場を確認して、町が指導を行います。