Q.子どもを保育所に入所させたいのですが、どうしたらよいですか?
- 最終更新日
- 2023年07月11日
- 記事番号
- E001986
- 子どもを保育所に入所させたいのですが、どうしたらよいですか?
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保育所は、児童の保護者が仕事や、病気、その他の理由で、家庭で子どもの面倒がみられない場合に、子どもを預かり保育を行う児童福祉施設です。
町内に住む(住民登録している)、次のような児童・家庭が対象です。
・保護者が常に働いている
・保護者が病気や心身障害の状態にある
・長期にわたる病気や心身障害のある家族の看病をしている
・母親が間もなく出産する予定、または出産後間もない(出産前8週、後8週)
・震災・風水害・火災などの災害の復旧にあたっている
※集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいというだけでは入園の対象にはなりません。
翌年度の入園申し込みは、9月頃に行われます。各保育所や担当部署にある申請書に必要事項を記入し、役場に申し込みをしてください。