Q.住民票コードとマイナンバーとの違いは何ですか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E001770
- 住民票コードとマイナンバーとの違いは何ですか?
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住民票コードとマイナンバーはそれぞれの利用目的が異なる番号です。
住民票コードは、平成14年8月より設定された、個人ごとに無作為に作成された11桁の番号です。この番号は、住民基本台帳法で規定された行政事務の申請や届け出のみに使用することができるもので、具体的にはパスポートの申請や年金を受給している人の現況届等が挙げられます。
マイナンバーは、住民票コードを基礎に作成される12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることができるようになります。