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Q.農地を相続したのですが、何か届出が必要ですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002075
農地を相続したのですが、何か届出が必要ですか?

相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになります。

詳しくは農業委員会事務局までご連絡ください。

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担当部署
農業委員会事務局
  • 直通電話:0279-26-2281
  • ファクス:0279-54-8681
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