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Q.閲覧で、現地立会いで確認された境界と違う図面が提示されました。どういうことですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002370
閲覧で、現地立会いで確認された境界と違う図面が提示されました。どういうことですか?

地籍調査の成果に誤りがあった場合、誤り等訂正申出書の提出をすることができます。訂正申出書が提出された場合は再調査を行います。なお、誤り等訂正申出は、確認された境界と違う境界線が表示されているといった「測量の成果に関するもの」に限られます。「境界線が正しく、正しい測量が行われているけれど、面積が違う」といったケースは誤り等に含まれません。

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