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Q.立会い当日に都合が悪く、どうしても行けません。

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002388
立会い当日に都合が悪く、どうしても行けません。

どうしても立会いに行けない場合には、代理人が立会いをしてください。ただし、代理人が立ち会う場合は、委任状の提出が必要です。地権者本人以外は代理人となりますので、家族が立ち会う場合でも委任状を提出していただきます。

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