Q.立会い当日に都合が悪く、どうしても行けません。
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E002388
- 立会い当日に都合が悪く、どうしても行けません。
-
どうしても立会いに行けない場合には、代理人が立会いをしてください。ただし、代理人が立ち会う場合は、委任状の提出が必要です。地権者本人以外は代理人となりますので、家族が立ち会う場合でも委任状を提出していただきます。
ページの本文です。
どうしても立会いに行けない場合には、代理人が立会いをしてください。ただし、代理人が立ち会う場合は、委任状の提出が必要です。地権者本人以外は代理人となりますので、家族が立ち会う場合でも委任状を提出していただきます。