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Q.18歳になったら、誰にでも選挙権があるのですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E002108
18歳になったら、誰にでも選挙権があるのですか?

選挙権は、年齢満18年以上の日本国民にあります。地方公共団体の議員および長の選挙では、引き続き3カ月以上市町村の区域内に住んでいる必要があります。また、刑務所に入っている等など選挙権を与えることが適切でない者は、欠格事項に該当するものとして選挙権がありません。なお、投票するには選挙権があるだけでなく、選挙人名簿への登録が必要となります。

※選挙権年齢については,平成27年6月の公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されたことに伴い、平成28年6月19日から年齢満18歳以上の人が選挙権を有することとなりました。

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