Q.水道料金の支払いを口座振替にするにはどうしたらいいですか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E002022
- 水道料金の支払いを口座振替にするにはどうしたらいいですか?
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役場での手続きは必要ありませんので、取扱金融機関の窓口で手続きをしてください。
手続きの流れは以下の通りです。
(1)「口座振替依頼書」に必要事項を記入してください。
(2)下段の「納付義務者」には使用者(検針票に記載されている人)の氏名を記入してください。
(3)振替する通帳と印鑑を金融機関へ持参してください。
○口座振替日は、毎月の末日です。末日が休祭日の場合は、翌月最初の営業日です。ただし、12月分のみ翌年1月4日(営業日の場合)となります。
○口座振替の手続きをしたのに、口座から引き落とされなかった場合は、翌月上旬に「口座振替不納通知書」が届きます。その通知書(葉書サイズで青色)にて、会計課、上下水道課、指定金融機関(ただし、ゆうちょ銀行では納付できません)の窓口、またはコンビニエンスストアにてお支払いください。
※口座振替は月に1回のみになります。引き落としができなかったときは、必ず「口座振替不納通知書」にてお支払いください。
○口座振替の手続きをしても、事務手続きの関係で間に合わなかったときは、納入通知書を送付しますので、お手数ですが今まで通り窓口でお支払いください。
○取扱金融機関については関連ページをご覧ください。