Q.今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E001848
- 今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?
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住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、転出した場合も納付先は変わりません。
≪例≫
平成29年1月2日以降に転出した人については、平成29年度の町県民税は1年分全額を吉岡町が課税することになります。
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住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、転出した場合も納付先は変わりません。
≪例≫
平成29年1月2日以降に転出した人については、平成29年度の町県民税は1年分全額を吉岡町が課税することになります。