ページの本文です。

Q.今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E001848
今年度中に吉岡町から転出した場合、住民税の納付先はどうなりますか?

住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、転出した場合も納付先は変わりません。

≪例≫

平成29年1月2日以降に転出した人については、平成29年度の町県民税は1年分全額を吉岡町が課税することになります。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
税務会計課  税務室
  • 直通電話:0279-26-2237
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ