Q.死亡した場合の町県民税はどうなりますか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E001849
- 死亡した場合の町県民税はどうなりますか?
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住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、死亡した場合も税額変更は起きません。
≪例≫
平成29年1月2日以降に亡くなった人については、平成29年度の町県民税が1年分課税されます。実際には、町県民税も相続人に引き継がれますので、未納分については相続人が納めることになります。
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住民税は1月1日を課税基準とします。そのため、死亡した場合も税額変更は起きません。
≪例≫
平成29年1月2日以降に亡くなった人については、平成29年度の町県民税が1年分課税されます。実際には、町県民税も相続人に引き継がれますので、未納分については相続人が納めることになります。