Q.原付バイクを一時的に使用していない場合、廃車申告ができますか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E001860
- 原付バイクを一時的に使用していない場合、廃車申告ができますか?
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軽自動車税は、所有していることに対して課される税です。
原付バイクを「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」「一部故障しているが修理すれば乗れる」ような場合は、廃車事由に該当せず納税義務はなくなりません。
なお、まったく使用不可能な状態で置きっ放しになっているような場合でも、廃車申告をしないと軽自動車税は課税され続けます。