Q.固定資産税の対象となる資産は何ですか?
- 最終更新日
- 2020年03月19日
- 記事番号
- E001865
- 固定資産税の対象となる資産は何ですか?
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主に次のようなものがあります。
【土地】
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。
【家屋】
住宅・店舗・工場・倉庫・物置などの建物をいいます。
※課税の対象となる家屋とは
土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことのできる建物(塀門柱などの構築物は除く)をいいます。1月1日現在に家屋と認められる建物であれば、登記登録に関係なく、一部が未完成であっても課税の対象となる可能性もあります。
【償却資産】
土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産。
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの、取得価格20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
※中小企業者に該当する法人・個人事業者について、取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております。この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されず、申告が必要となりますので十分にご注意ください。
なお、申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告する必要があります。