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Q.1月1日(賦課期日)以降に売買した資産の納税義務者とは誰ですか?

最終更新日
2020年03月19日
記事番号
E001867
1月1日(賦課期日)以降に売買した資産の納税義務者とは誰ですか?

固定資産税は1月1日現在、土地登記簿、建物登記簿、固定資産補充課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。

したがって、納税義務者は1月1日現在の所有者となります。

また、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対し、その4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。1月1日現在の登記簿上などの所有者に課税されます。

※土地と家を売却したときの実際の負担方法は、売主と買主の間で取り決められるのが実情です。売買契約書などで確認してください。

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