ページの本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険および後期高齢者医療保険傷病手当金について

最終更新日
2023年03月31日
記事番号
P002772

吉岡町国民健康保険および群馬県後期高齢者医療保険の被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることにより会社等を休み、給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。

国民健康保険の方

支給対象者

以下のすべての条件を満たす方が対象となります。

  • 吉岡町国民健康保険加入している方
  • 勤め先から給与等の支払いを受けている方

  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方

以下のような場合は該当しません。

  • 当該感染症に感染や発熱等の症状はないが、濃厚接触者になった等の理由で出勤を自粛した

  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
  • 事業主が事業を休業又は廃業した

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に服することを予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与等の収入額の合計額÷勤務日数×2分の3×日数

ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額の減額や支給されない場合があります。
※支給額には上限があります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

申請方法

原則として、郵送による申請をお願いします。

記入漏れのないよう、ご確認ください。

申請に必要なもの

後期高齢者医療保険の方

詳しくはこちらをご覧ください。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ