【受付終了】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の請求について
- 最終更新日
- 2023年04月05日
- 記事番号
- P002831
1.特別弔慰金の趣旨
先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
2.支給対象者
基準日(令和2年4月1日)において、戦没者等の死亡に関し、恩給法による公務扶助料・特例扶助一人に対して支給されるもの料、戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金・遺族給与金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、その他の戦没者等の死亡当時の遺族のうち、次の順序による先順位の方です。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、令和2年4月1日現在で氏が変わっている人は除く)
- 上記3以外の戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1~4以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る)
3.請求に必要な主な書類等
請求に関して、以下の書類が必要となります。過去に特別弔慰金を請求したことがあるかないか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは介護福祉課福祉室までお問い合わせください。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 戸籍謄抄本(請求する方によって必要な戸籍が異なります)
4.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
5.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎますと時効のため、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
6.その他
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表されるお一人が受け取るものになりますので、同順位のご遺族が複数いる場合は、話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
- 請求者の来庁が困難な場合は、代理人による請求も可能です。その場合は、請求者本人からの委任状が必要となります。
- 不明な点等ございましたら、介護福祉課福祉室までお問い合わせください。